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特別調停とは

特別調停とはは

特定調停とは、簡易裁判所を利用してあなたの借金を圧縮する手続で「支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう可能性がある」場合に経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。

個人の裁量での手続きとは違い、裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。

また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

ですから、アコムに対して債務が残っている方も、十分、過払いになる可能性があります。

費用も、印紙代と切手代(一社につき1000円前後、裁判所によって違います)、その他の証明書を発行する費用ぐらいですみます。

あなたがこの条件に合う場合は、特別調停は可能になります。

◆ 収入がある人

新しい返済計画でちゃんと返済出来る人でなければ、調停は成立しません。

◆ 借金総額が多くない人

サラ金業者何十社も借りている人よりも、数社から、比較的長い期間借りている人で、もう少し返済額が減れば約3年以内に完済出来る人が向いています。

しかし、良いところだけではありません。

■ 調停不成立

サラ金業者が合意せず、調停が成立しない事もあります。

■ 強制執行

調停調書は確定判決と同じ効力を持つので、調停成立後に支払いが遅れると給料が差し押さえられる等、強制執行される可能性があります。

■ 債務減額

借金の額が必ずしも大きく減るとは限りません。

銀行のローンや、サラ金業者からの借入期間が短い場合は、減額が見込めない場合もあります。

任意整理は弁護士や司法書士が裁判所を介さずに各サラ金業者と直接交渉を行いますが、特定調停は裁判所があなたとサラ金業者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。

つまり、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

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