なぜ?過払いになる自体がおかしい

過払いが起こる理由がなければここまで問題が大きくなる事はありませんでした。
あなたが契約した際には、法律が2種類使われていました。
その2種類の法律とは、利息制限法と出資法になります。
出資法は社会的な通念上で罰則があり、利息制限法は個人保護の観点で制定されている事になっています。
あなたが契約時の内容で納得したのであれば出資法の範囲でお金を貸す事が出来ると言う事になります。
しかし、契約書を隅々まで良く読んで契約をする人は殆ど居ないのではないでしょうか。
利息制限法では、上限利息を定めています。
出資法では、アコムを含めてサラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。ただし、民事的には過払いになります。
この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。
出資法が関係ないのが、闇金と言われる業者になります。
過払いしていた部分を一般的にグレーゾーン金利と読んでいます。
グレーゾーン金利とは、利息制限法を越え出資法の範囲の事を指します。
ここのグレーゾーン金利部分を取るためには、サラ金業者があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が必要になります。
そして、あなたの納得いく上で29.2%以内の利息を決めています。
あなたは、既にローンを組んでしまっていたりしているとしたら。
契約内容に不利益な事が書いてあるから、「考えておく」なんて事が出来ないのを知りながら、グレーゾーンでお金を貸していたのです。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満 20% 。
10万円以上、100万円未満 18% 。
100万円以上 15% 。
そして、出資法は29,2%。
取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。
約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。
あなたが全てのサラ金業者の支払いが終わったのであれば、過払い請求をしても良いかもしれません。
すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。
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